2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
○山添拓君 次に、民法改正案について伺います。 改正案の九百四条の三は、相続開始から十年を経過したときは特別受益や寄与分、相続人が受けた贈与や被相続人に生前療養や看護をしたなどの貢献について遺産分割で主張できないこととしています。 この趣旨についての確認なのですが、これは十年を経過すると遺産分割ができないということではないかと思います。
○山添拓君 次に、民法改正案について伺います。 改正案の九百四条の三は、相続開始から十年を経過したときは特別受益や寄与分、相続人が受けた贈与や被相続人に生前療養や看護をしたなどの貢献について遺産分割で主張できないこととしています。 この趣旨についての確認なのですが、これは十年を経過すると遺産分割ができないということではないかと思います。
法務大臣の諮問機関であった民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度を導入する民法改正案の下における別氏夫婦に関する戸籍の取扱いにつきまして、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製するものとされまして、別氏夫婦及びその子は同一の戸籍に在籍するものとされております。
ところで、今回の民法改正案中の所有者不明土地・建物管理命令、ここに挙げられているような規定は、私どもが考えていたことと類似しているわけです。そこで、四ページ目に、今回の法案と我々の法案との対比表を掲げさせていただきました。
法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度の導入に伴う別氏夫婦に関する戸籍の取扱いについて、戸籍は、市区町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びその双方又は一方と子を同じくする子ごとに、これを編製するものとするとされ、別氏夫婦は同一の戸籍に在籍するものとされており、平成八年の法制審議会の答申である民法改正案による選択的夫婦別氏制度を導入する場合には
オープンな議論をするためには、まず民法改正案を国会に提出し、法務委員会などで賛否両論の審議を重ねることです。そうやって国民の理解を深めた上で形成される世論によって採否を決めるのがフェアではないかと思います。 全くそのとおり。至極真っ当な、国会というのはそういうためにあるんじゃないですか。国会のこの場で、法務委員会の場で賛否両論闘わせて、反対派は出てきていただければいいんですよ。
同性婚については、私たち野党は、既に同性婚を可能とする民法改正案、婚姻平等法を提出しております。法務委員会では継続審議となっております。この法案は、現行法において婚姻が異性の当事者間によるものに限定されていると解されることに鑑みて、個人の尊重の観点から、性的指向又は性自認にかかわらず平等に婚姻が認められるようにするため、同性の当事者間による婚姻を認め、これを法制化することを内容としております。
私たちは、以前から選択的夫婦別姓を導入する民法改正案を提出し続けており、先日十月二十一日には男女共同参画担当大臣を訪れ、選択的夫婦別姓制度の実現に向け要請を行いました。最近では、自民党内でも議論する作業チームが設置されると伺っています。少子化対策、人権面、女性活躍、子供の教育面、様々なところで問題が生じている現状を捉え、速やかに民法改正に向けて動き出すべきと考えます。総理の御所見を伺います。
これも、国会にLGBT差別解消法案及び婚姻の平等を実現する民法改正案を提出しています。性的指向、性自認による差別及びこれらの法案に対する総理の認識を伺います。 今回、立憲民主党に参加した議員のうち、総理や官房長官、大臣から政務官まで、六十三名の議員が政府で行政経験を積んでいます。枝野代表も、菅総理と同様、内閣官房長官経験者であり、片や原発事故、片やコロナ危機に対応してこられました。
民法改正案が可決された一九四七年十月、衆議院司法委員会では、本法は、可及的速やかに、将来において更に改正する必要があることを認めると、そういう附帯決議が付されましたけれども、その理由をお示しください。
一九九六年の二月に法制審議会が民法改正案要綱を決定し法務大臣に答申しましたが、現在まで立法化されておりません。法制審が答申した一九九六年と、それから民主党政権下の二〇一〇年に法案提出が予定されていたと承知していますが、提出されなかったこの経緯など伺いたいと思います。法務省。
次、大臣にちょっとお聞きいたしますけれども、今回の法案は施行期日が四月一日ということで、民法改正案は公布から施行まで一応三年かけたわけです。あっという間に四月一日ということになるわけで、そうすると、本当に労働者の皆さんにこういった一年延びましたよとかいうことが周知できるのか。この辺はどうお考えなんでしょうか。
既に同性婚を認める民法改正案を国会提出しておりますので、議論の場は、憲法審査会ではなく、法務委員会であります。 与党の皆さんは、常々、反対なら対案を出せと言っておられますので、まさか対案も出さずにたなざらしにすることはないと信じます。
民法改正案の質問に入る前に、一言申し上げます。 今年三月二十日に、無期刑受刑者の仮釈放について質問いたしました。近年、無期刑受刑者の仮釈放者数が減っており、刑務所内で死亡する人が増え、無期刑の事実上の終身刑化が進んでいることについて指摘をいたしました。
今回の民法改正案は、昭和六十二年に特別養子制度が創設されて約三十年、初めて見直しが行われようということでございます。毎年三千人の子供たちが施設に預けられておりますけれども、養子となって家庭の中で養護を受けられるのは四百名から五百名ほどだというふうに聞いております。 そうした状況の中、まず、この特別養子制度見直しが行われることになった背景、そのきっかけを大臣の方から御説明いただければと思います。
一九九六年二月に法制審議会が選択的夫婦別姓制度導入の民法改正案要綱を法務大臣に答申してから二十二年がたちました。しかし、いまだに法改正がされておりません。答申の柱のうち、婚外子相続分、再婚禁止期間、婚姻最低年齢の民法改正は行われましたが、選択的夫婦別姓だけが残された格好です。法制審議会が五年の歳月を掛け様々な検討を行って答申したにもかかわらず、政府は世論を理由に民法改正には消極的であります。
一九九六年、平成八年に答申された民法改正案要綱が立法化されない状況が長らく続きました。法制審議会は審議会の中で最も権威があると言われ、答申が立法化されないのは、家族法ではこの答申だけとなっていました。答申のうち、婚外子相続分規定は、二〇一三年九月に最高裁の違憲決定を受け、答申から十七年後に法改正されました。
○国務大臣(上川陽子君) 平成二十五年の九月の四日の最高裁判所の判断を受けまして、政府におきましては、嫡出でない子の相続分に関する規定を見直す民法改正案とともに、嫡出子又は嫡出でない子の別を出生届出書の記載事項とする旨の規定を削除する戸籍法の改正を検討していたということにつきましては事実でございます。
一九九六年の法制審答申の民法改正案要綱のうち、審議が始まった九一年当初は婚姻法や離婚法が中心で、婚外子相続分規定については入っていませんでした。二年後の九三年に婚外子相続分規定が追加されましたが、追加の理由を法務省にお尋ねいたします。
今般、女性の婚姻適齢を十八歳に引き上げる民法改正案が可決、成立しましたので、一九九六年に法制審議会から答申された四つの柱のうち、婚姻適齢、再婚禁止期間、婚外子相続分規定の民法改正が行われ、いよいよ選択的夫婦別姓が残されています。
先日の民法改正案の附帯決議で言及されておりましたので、それはそれで担保の一つになっているかと思うのですが、例えば、やはり立法府でしっかりと決めてしまえば、そこは司法の解釈の余地、実務家での懸念の余地がないということで、養育費の支払終期が成年年齢引下げにより繰り下げられないようにするために法改正で明文化してはいかがかということで、成年年齢と養育費負担終期は連動せず、未成熟である限り養育費分担義務があるということの
民法改正案の質問に入ります前に、昨日墜落いたしました米軍のF15戦闘機の墜落について質問いたします。 昨日の午前六時半頃、沖縄県那覇市の南約八十キロの海上に、米軍嘉手納基地所属F15戦闘機が墜落いたしました。沖縄県の統計によりますと、復帰後の県内での米軍機墜落の事故はこれで四十八件目となります。
引き続き、民法改正案の質疑に入りたいと思います。 地方消費者行政関係について伺います。 法制審議会の言う消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策には、若年者が消費者被害に遭ったときにすぐに相談できる相談体制が必要であります。そのためには、各地方自治体での相談窓口の拡充や消費生活相談を処理する体制の充実が必要です。
法務省に確認したいんですが、一九九六年の法制審議会答申が求めた民法改正案、柱のうち、実現していないものというのはどれでしょうか。
今回の民法改正案は、明治九年の太政官布告以降、約百四十年ぶりの成年年齢を変えるということで、歴史的な法改正であります。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 人口減少が急速に進む現代においては、私は、一人でも多くの国民が高い当事者意識を持って生きていくことが日本の発展につながると思っております。